学生UIJターン就職活動・キャリア形成活動
支援事業費補助金とは
宮城県では、県外に在住する学生の方または既卒3年以内の方が、宮城県内で就職活動又はキャリア形成活動を行う際に、
住所地と宮城県内の目的地の間の移動にかかる交通費や宿泊費に対して、補助を行います。
申請期限 事業実施年度の3月31日(当日消印有効)
詳細
誰が補助金をもらえるの?
県外に在住する、大学など(大学(院)、短期大学、専門学校など)の学生の方または卒業後3年以内の方が対象となります。申請にあたっては、みやぎジョブカフェ東京サテライトへの登録が必要となります。
どんな場合に補助金をもらえるの?
以下のいずれかに該当する就職活動又はキャリア形成活動のために来県する場合に、宮城県から補助金の交付を受けられます。
○就職活動
■県内企業が県内で開催する企業説明会に参加
■県内企業が出展する県内で開催される合同企業説明会に参加
■県内企業が参加する県内で開催される企業説明を伴う就職催事に参加
■県内企業が県内で実施する採用試験又は面接に参加
○キャリア形成活動
■県内企業が県内で開催するインターンシップに参加
■県内企業が県内で開催するオープンカンパニーに参加
※全学年の方が、対象となります。
※県内企業とは、県内に就業場所となる事業所を開設している、若しくは当該事業所を開設する見込みのある企業を指します。
※行政機関への就職活動又はキャリア形成活動は、補助金の対象外となります。
もらえる補助金はどれくらい?
学生の住所地と、目的地(県内企業など)を往復するためにかかった交通費 (公共交通機関(原則:鉄道、バス、船舶、航空機)を利用した場合に限ります。)及び宿泊費のうち、1/2に相当する金額を補助します。
補助限度額は、4万円です。なお、同一年度内ごとに、補助限度額に達するまで何回でも申請可能です。
どうやって申請するの?
申請書を作成した上で、必要な書類を添付し、みやぎジョブカフェ東京サテライトに郵送もしくは持参していただきます。
詳細や申請方法については、次の項目をご覧ください。
FAQ
Q 補助金の申請にあたっては、みやぎジョブカフェ東京サテライトへの登録が必要になりますが、どのように登録すればいいですか。
A
以下の2つの登録方法があります。
① ホームページからの登録
みやぎ移住・交流ガイドより:https://miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp/ijuturn-form/
② みやぎジョブカフェ東京サテライトへ来所登録
【東京サテライト】
東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル 6F
03-6734-1344
※予約なしでも来所可能ですが、時間確保のため事前予約をおすすめいたします。
みやぎ移住・交流ガイドより:https://yoyaku.miyagi-ijuguide.pref.miyagi.jp/reservation/calendar/33
Q
本社が県外にある企業の採用面接などを、県内にある支店で受けた場合、
対象になりますか。
A 県内に支店又は事業所があり、そこで面接などを受けた場合は、本社が県外に所在する場合も補助対象となります。
Q 補助対象事業となる就職活動・キャリア形成活動に該当する県内企業とはどのような企業ですか。
A
県内企業とは、県内に就業場所となる事業所を開設している、若しくは当該事業所を開設する見込みのある企業を指します。
なお、行政機関への就職活動又はキャリア形成活動は、補助金の対象外となります。
Q 補助対象経費となるものを具体的に教えてください。
A
鉄道、航空機、船舶、バスの料金、及び宿泊施設に宿泊した場合の料金が対象となります。なお、宿泊施設での食事料金は対象外ですが、宿泊料金とセットになっている場合は対象となります。
また、交通費及び宿泊費のうち、各種ポイントなどを利用して支払った分については対象外となります。
Q 採用面接を受けた企業から、交通費や宿泊費の一部支給を受けましたが、自己負担をした分については対象になりますか。
A 自己負担分は対象となります。なお、全額が企業から支給された場合は対象になりません。
Q 面接先企業などの住所との往復の経路はどのような経路でもよいのですか。
A 現在お住まいの住所から、県内企業までの往復に要した経費が対象となりますので、最短経路など特定の経路には限定しませんが、当該目的に沿った適切な経路を選択して下さい。
Q 住所地から宮城県内にある実家に一旦移動し、そこから企業の面接などに参加した場合の交通費は対象になりますか。
A 住所地から実家までの移動にかかる経費が対象になります。ただし、実家への移動が面接などを目的としたものである必要がありますので、原則として、移動日が就職活動の日の1週間前に当たる日から、就職活動の日の1週間後に当たる日までの移動に係る交通費が対象となります。
Q タクシーの利用は補助対象として認められますか。
A 原則として補助対象外となりますが、ケガや障害などで歩行が困難である場合や、目的地周辺に公共交通機関がない場合など、やむを得ない事情がある場合については、その状況を確認の上、補助対象と認める場合がありますので、あらかじめご相談ください。
Q 令和N年3月31日に県外の住所地から県内の実家へ移動し、4月1日に合同企業説明会などに参加した後、4月2日に県外の住所地へ戻りました。その場合、交通費は補助対象となりますか。
A 令和N年度の補助事業において対象となるのは、4月1日以降の移動や宿泊により発生した交通費及び宿泊費です。そのため、上記の場合は、4月2日の県内から県外への移動にかかった交通費のみ対象となります。
Q 県外の住所地と県内企業を往復した交通費が補助対象になるとのことですが、往路のみ、または復路のみでも申請はできますか。
A 往路のみ、または復路のみでも申請は可能です。その場合は、片道分にかかった交通費の1/2に相当する金額の補助となります。なお、往復分の交通費について申請する場合は、必ず往復した分の切符や領収書などを添付してください。
Q 経費(交通費・宿泊費)の領収書を紛失してしまいましたが、申請できますか。
A 支出した金額を証明できない場合は、申請を受け付けることができませんので、領収書などは申請時まで大切に保管して下さい。なお、申請の際には、支出した経費に係る領収書や切符などの写しなど支払いを証明できるものを添付していただく必要があります(申請に係る書類は申請者に返却しません)。
Q 合同企業説明会に参加した場合、申請書の「6 訪問先企業 証明欄」は誰に記載してもらえばいいですか。
A 合同企業説明会に参加している企業のブースの担当者もしくは、当該説明会の主催者に記載をお願いしてください。 なお、当該説明会主催者による証明の場合は、必ず申請様式中「11 参考記入欄」に、説明を受けた企業の名称を記載して下さい。
Q 申請はいつまでに行う必要がありますか。
A 補助金の申請締切は、事業実施年度の3月31日(当日消印有効)とさせていただきます。 なお、予算額に達した場合は、上記より前に受付終了となりますので、お早めの申請をお願いします。 また、申請者の送付した書類が何らかの事情により県の申請窓口に届いていない場合の責任は負えません。申請時期終了間近の申請などで書類の到着に不安がある場合は、申請者の判断により、郵送物の配達状況を確認できるサービスなどをご利用ください。
Q 申請から支払いまでどのくらいかかりますか。
A 不備のない状態で受理された申請については、当月分の申請をまとめて翌月に事務処理します。事務処理後、支払いまでに一定の期間を要することから、支払いは翌々月の中旬になる見込みです。例えば4月に受理された申請書は、6月中旬頃の支払いとなる見込みです。
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東京サテライト03-6417-0101(火~土 10:00~18:00)