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移住支援情報
移住支援金制度
移住支援金とは
東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校などへの通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業するなどの一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を移住先の市町村が予算の範囲内において支給するものです。
予算の上限に達した場合 は、早期に申請受付を締め切る場合がございます。
申請予定の方は、移住先市町村の担当窓口にお早めにご相談ください(申請期限(移住後1年以内の延長は行いませんのでご注意ください)。
支給額
世帯移住で100万円
単身移住で60万円
世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、
18歳未満の方おひとりにつき100万円(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円)加算されます。
- ※詳しい要件は下記の「移住支援金の対象者」をご確認ください。
- ※支給決定後に県外へ転出した場合などは返還が生じますのでご留意願います。
移住支援金の対象者
申請時において、次の「1.移住元の要件」「2.移住先の要件」「3.その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。
1.移住元の要件
東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で、①と②のいずれにも該当すること。
- ①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ただし、加算年数は修業年限を上限とし、23区外のキャンパス等に通う期間は加算対象外 - ②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ただし、加算年数は修業年限を上限とし、23区外のキャンパス等に通う期間は加算対象外
- ※1: 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
-
※2:
東京圏(一都三県)の条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村 - ※3: 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
- ※4: 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
2.移住先の要件
(1)に該当するとともに、(2)から(6)のいずれかに該当すること
(1)宮城県内の市町村に移住した方
以下の全てに該当すること。
- ①宮城県内に転入したこと。
- ②移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
※申請開始可能時期及び各年度における申請受付の締切は市町村によって異なりますので、あらかじめ移住先市町村に確認してください。 - ③転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- ①就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住・交流ガイド」)に掲載した求人であること。
※移住支援金対象求人の探し方
本ウェブサイトコンテンツ「宮城で働く(求人を探す)」で、移住支援金対象求人を、絞り込み検索することができます。希望する勤務地や業種、職種などとあわせて、お探しください。
- ②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- ③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
- ④求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- ⑤就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- ⑥転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- ⑦勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(3)専門人材の就業の場合
内閣府が行うプロフェッショナル人材事業(宮城県は「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を利用したもの)又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- ①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- ②当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- ③転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- ④目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
- ⑤勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(4)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- ①所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
- ②デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口の場合
本事業における関係人口の対象範囲(市町村ごとに設定)に該当すること。
※令和6年4月1日更新
市町村名 | 移住支援事業における関係人口の対象範囲 |
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県北エリア | |
---|---|
登米市 | 転入前に、以下の要件のいずれかに該当する者。
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栗原市 | 次のいずれかの要件を満たす者
|
大崎市 | 次の1~3の事項に該当する者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者。
|
色麻町 | 移住イベントや町の事業に参画した実績があるもの。または、色麻町のふるさと納税制度を利用していたもの。 |
加美町 | 下記の要件を全て満たす者。
|
涌谷町 | 次の要件のいずれかに該当する者
|
美里町 | 次の事項のいずれかに該当する者のうち、転入時50歳未満であって、転入後に県内の企業等へ就職または起業する者
|
仙台エリア | |
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仙台市 | 未設定 |
塩竈市 | 浦戸諸島での就業体験研修等を行った者。(浦戸ステイ・ステーション利用者を想定) |
名取市 | 市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、かつ、転勤、出向等、所属先企業等からの命令による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者 |
多賀城市 | 未設定 |
岩沼市 | 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、転入時に50歳未満の者であって、県内の企業に就職又は県内で起業する者で次のいずれかの要件に該当するもの。
|
富谷市 | 未設定 |
亘理町 | 未設定 |
山元町 | 下記の①から③のいずれかに該当する方
|
松島町 | 転入時に60歳未満であり、次のいずれかに該当するもの。
|
七ヶ浜町 | 未設定 |
利府町 | 転入時に50歳未満であって、宮城県内の企業等へ就業し、又は起業した者のうち、次の要件のいずれかに該当すること。
|
大和町 | 未設定 |
大郷町 | <次の全てを満たす者>
|
大衡村 | 転入時に55歳未満であって、宮城県内で就業又は起業しており、次のいずれかに該当する者。 ・過去5年以内に2年以上、大衡村にふるさと納税を行った者であること ・大衡村の出身者であること |
三陸エリア | |
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石巻市 | 次の事項に該当する者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者。
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気仙沼市 | 転入前の時点で次のいずれかに該当する者。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者に限る。
|
東松島市 | 次の事項に該当する者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者。
|
女川町 | 次の事項に該当する者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者。
|
南三陸町 | 次のいずれかに該当する者
|
県南エリア | |
---|---|
白石市 |
転入時に50歳未満であって、次に該当する者(地域おこし協力隊を除く)のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないもの
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角田市 | 市に転入した日において60歳未満である者であって、かつ、次のいずれかの要件を満たすものとする。
|
蔵王町 | 次のいずれかに該当する者
|
七ヶ宿町 | 以下の全ての要件を満たす者。
|
大河原町 | 次の①の要件を満たし、かつ②または③のいずれかの要件を満たす者。
|
村田町 | 次のいずれかの事項に該当する60歳未満の者のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者
|
柴田町 | 次の①の要件を満たすとともに、②、③のうちいずれかの要件を満たす者。
|
川崎町 | 転入時に45歳未満であって、次に該当する者(地域おこし協力隊は除く)のうち、転勤・出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないもので、次の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)または(4)のいずれかの要件を満たすも
|
丸森町 | 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、下記のいずれかに当てはまる者
|
市町村ごとの対象範囲を表示 ▼/ ▲
(6)起業の場合
本県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。
- ※「みやぎUIJターン起業支援補助金」の公募開始は例年5月頃を予定しています。詳細はこちらから確認してください
3.その他要件
以下の条件に全て該当すること。
- ①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- ②日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- ③その他宮城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の世帯申請の要件について
世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
※世帯での移住の場合には、以下の全てに該当することが必要です。
- ①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- ②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- ③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- ④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
18歳未満の世帯員加算申請の要件について
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方おひとりにつき最大100万円を加算します。
- ※18歳未満の世帯員が配偶者の場合は加算対象になりません。
- ※18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
- ①申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- ②申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- ③申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- ④申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- ⑤18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、御注意ください。
全額返還 |
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半額返還 |
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