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移住支援金の支給対象法人を募集しています!!

2023.04.01

移住支援金の支給対象法人を募集しています。

宮城県では,東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業等の人手不足解消を目的として,東京圏からの移住者のうち,宮城県が対象として登録した中小企業等に就業した方に対し,移住支援金を支給する事業を市町村と共同で実施しています。

【移住支援金の対象者】
≫ 詳細はこちら

移住支援金(就業の場合)の対象法人としての登録を希望する中小企業等を募集しています。

  • チラシ(支給対象法人向け)はこちら(PDF)から
    ※2023年4月現在
  • 【登録申請様式】
  • 登録に係る申請書等は、以下よりダウンロードできます。
  • ※本社または本店が所在する市町村に書面により提出してください。求人申込書については、ファイルデータもあわせて提出してください。

【移住支援金の支給対象法人となるメリット】
○ 求人情報の作成支援など採用にかかるコストや時間が削減できます。
・宮城県へ移住・就職を考えている方向けの情報サイト
「みやぎ移住・交流ガイド」に貴法人の求人情報を無料で掲載できます。
・貴法人の求人内容に関するヒアリングを実施の上、
掲載する求人情報の作成支援をいたします。
・首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が、
貴法人の魅力等を詳しく説明しながら、UIJターン求職者とのマッチングを図ります。
○ 登録法人はサイトに登録されたUIJターン求職者情報が閲覧可能です。
○ 求人情報は大手民間求人サイトにも掲載されるため、高い広告効果があります。
○ 移住支援金受給者の採用活動に対する助成制度(※)があります。
※就職説明会の開催や募集・採用パンフレットの作成など、移住支援金受給者の採用活動に要した経費
に対する助成金です(中途採用等支援助成金(UIJターンコース))。
※チラシはこちらから
※制度の詳細はこちらから
※お問い合わせは宮城労働局職業対策課(022-299-8063)

1.登録申請が可能な法人の要件【以下の全てに該当する中小企業等が対象となります】
○ ①製造業,②農林水産業,③宿泊業,④情報通信業,⑤医療・福祉,⑥各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類(※)に位置づけられる法人であること
市町村が別に指定する移住支援金対象法人に登録可能な業種一覧 [pdf](2024年8月現在)
○ 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
○ 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと
○ みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
③資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
○ 本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
※過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法,山村振興法,離島復興法,半島復興法又は小笠原諸島復興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、 神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
○ 雇用保険の適用事業主であること
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
○ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
【御注意ください】移住支援金の対象求人は、以下の要件を満たす必要があります。
①週20時間以上の無期雇用契約であること
②移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

2.登録申請から採用までの流れ

① 移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は、原則として本社又は本店の所在地の市町村 担当者に相談の上、登録申請書等を当該市町村に提出します。
② 申請を受けた市町村が登録要件を確認の上、県に登録を推薦します。県は登録要件を満たす法人を対象法人として登録します。
③④ 県は市町村を通して,登録した法人に対して通知をします。
⑤ 「みやぎジョブカフェ」が求人内容に関するヒアリングを実施し、留意事項等を説明しますので、これを踏まえ、求人情報を作成いただきます。
⑥⑦ 作成いただいた求人情報は「みやぎ移住・交流ガイド」のほか、大手民間求人サイトにも掲載され,UIJターン求職者の閲覧に供されます。
⑧⑨ UIJターン求職者からの相談を受けた「みやぎ移住サポートセンター」が、求人内容等に合致する求職者をご紹介します。
⑩⑪ 就業者が移住先市町村に対し,移住支援金の給付申請をしますので,就業証明書の発行などのご協力を お願いします。
⑫⑬ 移住支援金の申請から1年を経過した時点で、移住先市町村に就業継続の有無についてご報告ください。

3.対象法人の登録申請について
貴法人の本社・本店が所在する市町村に直接お問い合わせください。
連絡先一覧はこちら(PDF)から
※2024年4月現在

お問い合わせ

〇求人情報作成支援・みやぎ移住ガイドへの求人情報掲載について

みやぎジョブカフェ
仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン12階
TEL:022-264-4510
Mail:info@jobcafe.pref.miyagi.jp

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