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移住支援情報

移住支援金制度

移住支援金とは

東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校などへの通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業するなどの一定の要件を満たす場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を移住先の市町村が予算の範囲内において支給するものです。
予算の上限に達した場合 は、早期に申請受付を締め切る場合がございます。
申請予定の方は、移住先市町村の担当窓口にお早めにご相談ください(申請期限(移住後1年以内の延長は行いませんのでご注意ください)。

支給額

世帯移住で100万円
単身移住で60万円

世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、
18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。

【移住支援金のお知らせ(PDF:1.13MB)】

  • ※詳しい要件は下記の「移住支援金の対象者」をご確認ください。
  • ※支給決定後に県外へ転出した場合などは返還が生じますのでご留意願います。

移住支援金の対象者

申請時において、次の「1.移住元の要件」「2.移住先の要件」「3.その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。

1.移住元の要件

東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で、①と②のいずれにも該当すること。

  1. ①住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
    ただし、加算年数は修業年限を上限とし、23区外のキャンパス等に通う期間は加算対象外
  2. ②住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
    ただし、加算年数は修業年限を上限とし、23区外のキャンパス等に通う期間は加算対象外
  1. ※1: 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
  2. ※2: 東京圏(一都三県)の条件不利地域
    【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
  3. ※3: 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
  4. ※4: 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2.移住先の要件

(1)に該当するとともに、(2)から(6)のいずれかに該当すること

(1)宮城県内の市町村に移住した方

以下の全てに該当すること。

  1. ①宮城県内に転入したこと。
  2. ②移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
    ※申請開始可能時期及び各年度における申請受付の締切は市町村によって異なりますので、あらかじめ移住先市町村に確認してください。
  3. ③転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)一般の就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. ①就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住・交流ガイド」)に掲載した求人であること。

※移住支援金対象求人の探し方
本ウェブサイトコンテンツ「宮城で働く(求人を探す)」で、移住支援金対象求人を、絞り込み検索することができます。希望する勤務地や業種、職種などとあわせて、お探しください。

  1. ②就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  2. ③週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。 
  3. ④求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  4. ⑤就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. ⑥転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. ⑦勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(3)専門人材の就業の場合

内閣府が行うプロフェッショナル人材事業(宮城県は「宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点」を利用したもの)又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. ①週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  2. ②当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  3. ③転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  4. ④目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
  5. ⑤勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(4)テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. ①所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  2. ②移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. ③デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口の場合

本事業における関係人口の対象範囲(市町村ごとに設定)に該当すること。

※令和7年4月1日更新

市町村名 移住支援事業における関係人口の対象範囲
県北エリア
登米市 【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・移住体験ツアーへの参加経験を有する者。
・ふるさと納税寄附者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
・家業等へ就業する者。
・登米市が認めた企業等に就業した者。
・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
栗原市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
・栗原市の移住相談窓口を介して、栗原市が実施する移住生活体験事業、各種関係人口創出事業等に通算1回以上の参加経験を有する者
・過去3年以内に栗原市にふるさと納税を行った者。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者
・家業等へ就業する者
・地域課題解決型移住として、栗原市が定めた事業者(タクシー、バス運転手、介護職等)へ就職した者
大崎市 下記【支給対象者の要件】のすべてに該当し,かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
・転入時に50歳未満の者。
・大崎市が参加する事業(移住・定住関連)の相談ブース又はおおさき移住支援センターくーらすの窓口(オンライン含む)で移住相談した経験を有する者(名前や住所などの履歴がある場合に限る)。
【地域の担い手確保の要件】
・農林水産業に就業する者。
色麻町 下記【支給対象者の要件】のうち、①に該当し、かつ②と③のいずれかに該当すること。また、【地域の担い手確保の要件】のすべてに該当すること。
【支給対象者の要件】
  • ①65歳未満の者のうち、転勤、出向、研修等による勤務地の変更でない者
  • ②色麻町に対し、複数年にわたり、ふるさと納税を行った者
  • ③色麻町の移住定住窓口を利用して来町経験がある者
【地域の担い手確保の要件】
①農林水産業に就業する者
加美町 次のイ)かつロ)の要件を満たす者とする。
  • イ) 加美町の相談窓口(電話・メール・オンラインを含む面談・移住関連イベントへの参加等)を利用しての来町経験があること
  • ロ) 加美町へ転入後、農林水産業への就業、町が認めた企業等へ就職または起業する者
  • 涌谷町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・涌谷町に対し、ふるさと納税を行った者であること
    ・涌谷町が参加する移住イベントに参加の経験があること
    ・涌谷町でボランティア活動の経験があること
    ・涌谷町での居住経験や、町内への通勤・通学経験があること
    ・涌谷町での居住経験がある者が親族にいること
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林業に就業する者
    ・家業等に就業する者
    ・涌谷町が認めた企業に就業した者
    ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
    美里町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・転入時50歳未満である者。
    ・美里町の移住相談会又は移住体験ツアーに参加経験を有する者。
    ・美里町に居住経験のある者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業、家業等及び美里町が認めた企業に就業した者。
    ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
    仙台エリア
    仙台市 下記(1)~(3)のいずれかに該当すること。
    • (1)農林水産業に就業する者。
    • (2)家業を継承する者。
    • (3)就業先の法人が行う求人へ応募する前に、「ライフステージの転機を捉えたUIJターン促進事業」内の首都圏イベント等、仙台本市指定のUIJターン促進イベントに参加し、当該法人※に就業する者。
    ※以下の①~③すべてを満たす法人とする。
    • ①仙台市内に本社・本店等を有する企業、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、商工会議所、商工会または商店街振興組合であること。
    • ②宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領第5の2(1)①(ア)に規定する産業分野に位置づけられること。
    • ③中堅企業を除く大企業、みなし大企業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、暴力団等の反社会勢力と関係を有する法人、公法人及び第三セクターではないこと。
    塩竈市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・過去2年以上ふるさと納税で寄附をした者。
    ・塩竈市に居住経験のある者。
    ・塩竈市に3親等以内の親族がいる者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・水産加工業に就業する者。
    ・塩竈市において、地域づくり団体等が関わる地域づくり活動や地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
    名取市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・名取市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者。
    ・名取市に居住経験のある者。
    ・名取市にふるさと納税をした者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・起業し、名取市内に事業所を設置する者。
    ・にぎわい再生整備区域、愛島西部工業団地または閖上東産業用地に立地する企業に就業する者。
    多賀城市 ・農林水産業に就業する者
    岩沼市 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、転入時に50歳未満で、「支給対象者要件」のいずれかに該当し、かつ「地域の担い手確保の要件」のいずれかに該当すること。
    「支給対象者の要件」
    1. ①過去2年以上、「ふるさと納税」等で寄附した者
    2. ②過去に岩沼市に居住したことがある者
    3. ③岩沼市に3親等以内の親族がいる者
    4. ④市が参加する移住・定住相談会等に参加し、本市のブースで相談したことがある者
    「地域の担い手確保の要件」
    1. ①土地を取得し(借地を含む)、就農する者(販売農家に限る)
    2. ②家業等を継承する者
    3. ③自活できる程度の収入のある農林水産業を営む者、またはその見込みのある者
    4. ④起業し、市内に事業所を設置する者
    富谷市 下記【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
    【支給対象者の要件】
    市が参加する移住・定住に関する相談会等に相談した実績があり、かつ、転勤、出向等、所属先企業等からの命令による勤務地の変更ではなく、自らの意思で移住した者
    【地域の担い手の要件】
    農林業に就業する者
    亘理町 移住支援金申請時に50歳未満であり、次のいずれかの要件を満たす方
    ・農林水産業に就業する者
    ・家業等へ就業する者
    山元町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のどちらかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・山元町に過去に5年以上住民登録されていたことがある者 
    ・山元町内に3親等以内の親族がいる者
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者
    ・家業等へ就業する者
    松島町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・宮城県主催のみやぎ移住フェア等において松島町ブースで移住相談を実施したことがある又は松島町と個別移住相談を実施し、相談記録が残っている者。
    ・三親等内の親族に松島町内に住む血縁者がいること。
    ・松島町に過去に居住経験のある者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・就業要件に該当しない者のうち、松島町内の事業所に就業する者。
    ・起業要件に該当しない者のうち、松島町内において起業する者。
    七ヶ浜町 次の【支給対象者の要件】に該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・過去2年以上、「ふるさと納税」等で寄附をした者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・七ヶ浜町が認めた企業に就業した者。
    利府町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・複数年において、利府町へ寄附(利府町ふるさと応援寄附金実施要綱に規定する寄附金をいう。ただし、法人からの寄附を除く。)をしていること。
    ・利府町が指定する移住体験イベント、体験観光等に2回以上参加したことがあること。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・利府町が認めた町内の企業に就業した者。
    ・起業し、利府町内に事業所を設置した者。
    大和町 次の(ア)、(イ)の全ての要件を満たす者とする。
    1. ア)大和町が参加する移住・定住のイベントにおいて、大和町ブースで相談したことがある者
    2. イ)農林水産業に就業する者
    大郷町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ、【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当する者。
    【支給対象者の要件】
    下記のいずれかに該当する者
    ・大郷町内に住民票をおく3親等以内の親族がいること
    ・大郷町に1年以上、居住経験がある者
    ・過去3年以内に大郷町にふるさと納税を行ったことがある者
    ・大郷町空き地・空き家バンクの利用登録をしている者
    【地域の担い手確保の要件】
    下記のいずれかに該当する者
    ・大郷町内で新たに農業を開始し、6月以上継続している者
    ・家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗や町工場など)
    ・大郷町内の企業又は事業所等の事業を継承する者
    大衡村 アを満たし、イ、ウのいずれかを満たし、かつ、エ、オのいずれかを満たすこと
    【支給対象者の要件】
    1. ア 申請時に55歳未満であること
    2. イ 過去5年以内に2年以上、大衡村にふるさと納税を行った者であること
    3. ウ 大衡村の出身者であること
    【地域の担い手確保の要件】
    1. エ 農林水産業に就業する人
    2. オ 県内で就業又は起業している人(村が認めた企業に限る)
    三陸エリア
    石巻市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・石巻市に対し、複数年にわたり、「ふるさと納税」等による寄附を行ったことがある。
    ・石巻市に居住したことがある。
    ・石巻市内に3親等以内の親族がいる。
    ・移住相談窓口を通じて石巻市が主催する事業(お試し移住含む)に参加したことがある。
    ・東日本大震災以降、石巻市でボランティア活動をしたことがある。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・石巻市が認めた企業に就業する者。
    ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
    気仙沼市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ申請時において【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者に限る。
    【支給対象者の要件】
    転入前の時点で次のいずれかに該当する者。
    ・気仙沼市が実施するお試し移住又はふるさとワーキングホリデー事業に参加経験を有する者。
    ・気仙沼市が参加する事業(移住・定住関連)の相談ブースで移住相談をした者又は気仙沼市移住・定住支援センターの窓口(オンライン含む)で移住相談をした者(名前や住所などの履歴がある場合に限る)。
    ・令和4年1月1日以降に気仙沼市にふるさと納税をした者。
    ・過去に気仙沼市内に居住したことがある者(気仙沼市出身の者又はそれ以外の者で気仙沼市に住民票を移したことがある者で、戸籍の附票等で確認できる場合に限る)。
    ・気仙沼ファンクラブの会員になっている者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・本市で農林水産業に就業している者。
    ・本市で家業に就業又は家業を継承している者。
    ・起業し、本市に事業所を設置している者。
    ・その他、市総合計画に掲げる施策に沿った職業や地域活動に従事している者。
    東松島市 移住の要因が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者のうち、次に掲げる関係人口基本要件のいずれかに該当し、かつ、地域の担い手確保要件のいずれかに該当する場合に、関係人口要件を満たす者とする。
    【関係人口基本要件】
    1. ①過去2年以上東松島市へ「ふるさと納税」等で寄付をした者
    2. ②過去に東松島市に居住したことがある者
    3. ③東松島市内に3親等以内の親族がいる者
    4. ④東松島市移住相談窓口を通じて市が主催する事業(お試し移住を含む)に参加したことがある者
    5. ⑤東日本大震災以降、東松島市でボランティア活動をしたことがある者
    【地域の担い手確保要件】
    1. ①農林水産業に就業する者
    2. ②家業等に就業する者
    3. ③東松島市内に事業所が所在する市に必要と認める業種の企業に就業する者
    女川町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・町に対し、2年以上にわたりふるさと納税等による寄附を行ったことがある者。
    ・本籍が町にある者又は本籍が町にある者が世帯に含まれている者。
    ・町内に3親等以内の親族が居住している者。
    ・町が実施する移住・定住促進、関係人口創出・拡大関連事業に参加したことがある者
    ・町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の行事やイベントに継続的に参加している者。
    ・本町に居住経験のある者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・石巻圏域(石巻市、東松島市、女川町)に本社、本店、支社、支店、事務所、店舗等を置く事業者に就業した者。
    ・町や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
    南三陸町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・宮城県内で就業又は起業していること。
    ・南三陸町の移住体験ツアーに参加したことがあること。
    ・南三陸町に対しふるさと納税を行ったことがあること。
    ・南三陸町の出身者であること。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・水産加工業に就業する者。
    ・宿泊業に就業する者。
    県南エリア
    白石市 転入時に60歳未満であって、次に該当する者(地域おこし協力隊を除く)のうち、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者で、下記【支給対象者の要件】(1)~(7)のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】(1)~(3)のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    1. (1)過去5年以内における白石市の移住体験ツアー、ワーケーション参加経験者
    2. (2)白石市をテーマとした研究やフィールドワーク経験者
    3. (3)白石市内で地域活動の運営実施に参加した経験を有する者
    4. (4)白石市に過去2年以上ふるさと納税による寄附をした者
    5. (5)過去5年以内に移住フェアの本市ブースを訪問、又はお試し体験住宅を利用した者で、白石市移住交流サポートセンターに移住相談を行った者
    6. (6)白石市内に住所を有する3親等以内の親族がいる者
    7. (7)過去に白石市に居住していた者
    【地域の担い手確保の要件】
    1. (1)農林水産業に就業する者
    2. (2)家業等へ就業する者
    3. (3)自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に、参加する意向がある者 
    角田市 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    角田市に転入した日において60歳未満である者であって、かつ次のいずれかの要件を満たすもの
    ・角田市が主催又は共催する移住体験ツアー又は関係人口創出事業に参加し、角田市に訪れた者
    ・転入前5年以内に2年以上、角田市に対しふるさと納税をした者
    ・角田市内に住所を有する3親等以内の親族がいる者
    ・過去に角田市に居住していた者
    ・角田市災害ボランティアセンターに登録し、災害ボランティアとして市内で活動経験がある者
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に移住後に継続して参加する意向がある者
    蔵王町 次の各号のいずれかに該当し、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者。
    1. 1 蔵王町が認める県内企業で就業していること(3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人も含む。週20時間以上の就業、無期雇用契約に基づいた就業であること)
    2. 2 県内で起業していること
    3. 3 農林水産業に就業していること
    七ヶ宿町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・移住前に七ヶ宿くらし研究所で移住相談をしていること
    ・移住前に七ヶ宿ファンクラブ会員であること。
    ・七ヶ宿町に居住経験があること。
    ・過去3年以内に町にふるさと納税を行った者であること。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に従事する者。
    ・七ヶ宿町が認めた町内の企業に就業する者。
    大河原町 【支給対象者の要件】
     転入時に50歳未満で、かつ、次の【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当する業種に町内で新規就業(正規雇用)、または町内で新規起業、もしくは町内で家業継承をする者で、移住支援金申請から5年以上、継続して勤務する意思を有している者。ただし、勤務地の変更(転勤、出向、出張、研修等をいう。)ではない者。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業、特産品づくり、6次産業化、商品の高付加価値化、起業・創業及び既存商店街に関わる業種に就業した者。
    ・子育て支援、福祉、介護、医療、観光及びスポーツに関わる業種に就業した者。
    ・川根工業団地の新規進出企業に就業した者。
    村田町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    ・村田町内に3親等以内の親族がいる者
    ・村田町内に戸籍で確認ができるルーツがある者
    ・村田町内の小学校、中学校又は高等学校を卒業した者
    【地域の担い手確保の要件】
    ・村田町内に有する農地にて農林業に就業する者
    ・村田町内で営む家業等へ就業する者
    ・村田町が認めた企業に就業した者
    柴田町 次の【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当し、かつ、【支給対象者の要件】のいずれかの要件を満たすもの。
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林水産業に就業する者。
    ・家業等へ就業する者。
    ・柴田町が認めた企業等に就業した者。
    ・消防団や交通指導隊、防犯実動隊等に入隊し、継続的に活動に参加する意向の者。
    【支給対象者の要件】
    ・過去5年以内に2年以上柴田町にふるさと納税したことがある者。
    ・転入日から過去5年以内に柴田町が指定するフットパス事業などのまち歩きを行う事業及び里山振興に関する事業等に参加経験を有する者。
    ・柴田町空き家バンク掲載物件に居住する者。
    川崎町 下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【支給対象者の要件】
    転入時に45歳未満であって、次に該当する者(地域おこし協力隊は除く)のうち、転勤・出向、出張、研修等による勤務地の変更ではない者
    1. (1)SPRING会員になること
    2. (2)ふるさと納税寄付者
    3. (3)(ア)~(ウ)のいずれかに参加したものであること。
        (ア)川崎町移住体験ツアー参加者 
        (イ)移住イベント参加者
        (ウ)お試し移住施設ENGAWA利用者
    【地域の担い手確保の要件】
    ・農林畜産業に就業する者
    ・家業等へ就業、もしくは町内の既存企業に就業した者
    ・商業、工業、観光業、福祉事業等の長期総合計画で定めた分野で創業・起業した者
    ・地域づくり活動や地域課題解決を取組むNPO、文化協会、防災団体に所属している者
    丸森町 下記【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
    【地域の担い手確保の要件】
    1. ①町内で農林業に就業する者
    2. ②町内で研修を受けている農業研修生
    3. ③町内の企業、事業所に就業している者(家業等含む)
    4. ④町内で起業した者
    5. ⑤テレワークにより業務を行う個人事業主で、業務委託契約等により業務を行っている者
    6. ⑥地域活動に積極的に参加する者

    市町村ごとの対象範囲を表示 ▼/ ▲

    (6)起業の場合

    本県が行う「みやぎUIJターン起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内であること。

    1. ※「みやぎUIJターン起業支援補助金」の公募開始は例年5月頃を予定しています。詳細はこちらから確認してください

    3.その他要件

    以下の条件に全て該当すること。

    1. ①暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    2. ②日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める「特別永住」者のいずれかの在留資格を有すること。
    3. ③申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。
    4. ④その他申請者の住居する都道府県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。

    移住支援金の世帯申請の要件について

    世帯での移住の場合は1世帯100万円、単身での移住の場合は60万円を支給します。
    ※世帯での移住の場合には、以下の全てに該当することが必要です。

    • ①申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
    • ②申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
    • ③申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
    • ④申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    18歳未満の世帯員加算申請の要件について

    18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方おひとりにつき最大100万円を加算します。

    • ※18歳未満の世帯員が配偶者の場合は加算対象になりません。
    • ※18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
    • ①申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
    • ②申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
    • ③申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
    • ④申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    • ⑤18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。

    返還制度について

    以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、御注意ください。 

    全額返還
    • ●移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
      • ※ただし、宮城県内での住所異動であって、移住支援金支給市町村が認めた場合には、返還を求めない場合がある。
    • ●移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
      (移住先要件が一般の就業の方または専門人材の就業の方のみ)
    • ●起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
    • ●虚偽の申請または、その他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
    半額返還
    • ●移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
      • ※ただし、宮城県内での住所異動であって、移住支援金支給市町村が認めた場合には、返還を求めない場合がある。

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    (1)

    移住に関する相談について

    みやぎ移住サポートセンター

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    (2)

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    宮城県企画地域振興課(移住定住推進班)

    022-211-2454

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    宮城県経済商工観光部雇用対策課(雇用推進班)

    022-211-2772

    (5)

    みやぎUIJターン企業支援補助金について

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